宅建試験合格のカギを握るのは民法・権利の理解力です。他の出題範囲である、宅建業法や法令は丸暗記すればある程度の正解率を維持することができます。
しかし、民法・権利は宅建試験一番の難関と呼ばれるほど、その奥が深く、過去問をたくさん解いて答えを丸暗記したところで、少し設問が変わるだけで意味がわからなくなります。
民法・権利における学習は過去問の丸暗記ではなく、出題範囲の根本的な理解が必要です。皆さんがお持ちの宅建テキストや教材を参考にしながら、理解を深めるガイドとして、たくすくブログの情報を使ってください。
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意思表示
憲法(個人の尊重)
(憲法合憲性推定の原則)
立法機関(法律は憲法と適合するように立法しなければならない。)
民法(基本価値観:個人の自由な意思の尊重(私的自治))
意思表示とは、意思と表示が一致するもの。
脅されたり騙されたりする中での意見の形成は、個人の自由な意思・意見ではなく「意思の形成」
詐欺・脅迫による意思と表示は一致する、しかし、意見の形成過程にキズがある。
騙されたり脅されたりする中での意見の形成は個人の自由な意思とは、言えない。すなわち、個人の自由な意思に対して、瑕疵ある意思表示となる。
心裡留保 | あげるつもりはないにも関わらず、「あげるよ」と冗談を言った場合 |
錯語 | 甲土地を売るつもりで乙土地を売ると表示(勘違い) |
通謀虚偽表 | 通謀して相手の名義に登記をしても、結局、売るつもりはない(売るつもりないのに売ったふりをする) |
意思表示にズレがある。
取消と無効の違い
- 心裡留保(冗談)
- 錯誤(勘違い)
- 通謀虚偽(嘘の表示)
意思の欠如(意思の不存在)
意思と表示が一致していない
無効の問題
- 詐欺
- 脅迫
瑕疵ある意思表示は個人の自由な意思表示から考えると、意思にキズがある。
一応、意思と表示が一致している
取消の問題
無効(契約したときすら存在しない)
契約 無効(時間をさかのぼらない)
契約したときは実際にはあるが、効果が発生しない。
効果が発生しないとは
売 買(意思表示の合致)
原則、所有権が移る。しかし、無効の場合、最初から所有権そのものが移っていないと考える。
契約そのものが初めからないと考えたほうが分かりやすい。
取消(契約の成立を認めている)
契約 取消(契約の成立を認めている)
取消 契約
契約時にさかのぼって無効になる。